カスタマーハラスメント対策の基本方針
1. 基本方針の目的と本方針の制定の経緯
大村共立病院(以下、「当院」)は、患者やその家族に真摯に向き合い、質の高い医療を提供することに努めています。その目的の達成のためには職員等(*1)が安心して活動できる環境を構築することが不可欠です。そこで暴力や不当な要求等の職員等の尊厳を傷つける著しい迷惑行為(以下、「カスタマーハラスメント」)から職員等を守り、安全な治療環境を維持するために、「大村共立病院カスタマーハラスメント対策の基本方針」を定めます。
なお、カスタマーハラスメント対策の基本方針を定めることは、2025年6月公布の改正労働施策総合推進法により、すべての職場においてに法的に義務化されました。
(*1)職員等は、協力会社の、実習中の学生、ボランティア等を含む。
2. カスタマーハラスメントの例
厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を踏まえ、以下の行為についてはカスタマーハラスメントとして対応します。
- 大声による罵倒、暴言、脅迫、中傷、侮辱、にらみつける、立ちはだかるなどの威圧的な言動により職員等や他の利用者に迷惑を及ぼすこと(要求内容自体が正当であるか否かは問わない)
- 対人暴力や器物破損
- 当院が提供できる医療サービスを超えた要求を過度に繰り返すこと
- 職員等や他の利用者に対する性的な発言や行為をすること
- 病院内に、退去を命じられても長時間居座ること
- 一方的な主張の電話を長時間かけたり、明らかに不要な電話を繰り返しかけること
- 職員等に対して交際を迫ったり、付きまとうなど個人的な交流を求めること
- 土下座を要求すること
- 酒に酔って職員等に対応を迫ること
- 病院の建物内や敷地内での喫煙を行うこと
- 了承を得ずに、病院内で撮影や録音を行うこと
- 病院内の情報をインターネットに投稿(写真、音声、映像、個人名の公開)すること
- 謝罪や謝罪文を無理に強要すること
- 宗教の勧誘や政治的活動を行うこと
- 院内の備品を持ち出すこと
- 許可なく営利を伴う営業行為を行うこと
- その他、医療に支障をきたす迷惑行為
3.カスタマーハラスメントへの対応
カスタマーハラスメントに対しては、まず注意・警告をさせていただきます。さらに繰り返される場合は、警察などの外部機関、弁護士等の外部専門家と連携し、適切に対応します。
ただし、精神科である当院においては精神症状の影響や責任能力の有無などを考慮して個別に判断します。